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20年度 第3回こころみの会

20年度 第3回こころみの会

実施日:2008年6月12日
会 場:産業貿易センタービル
主 催:こころみの会

講義1:新製品提案
講義2:建築物清掃業立入検査時の監視ポイント

講義1:新製品提案

 参加した参加各メーカーの代表が、それぞれ15分~20分くらいの持ち時間で、新商品のアピールを行いました。中には、製品の実物や実験用資料を持ち込んでの紹介もありました。

スイショウ油化工業株式会社

 病院やスーパーなど、衛生に気を使う場所に対応すした、耐薬品性、抗菌・防カビ性に優れたワックス『キュアアシスト』と、木床用ワックス『フローリングマスター』の紹介がありました。
 いずれも、環境に配慮した『ECO-SPEC』というシリーズの商品です。
ジョンソンディバーシー株式会社

 ボディサイズを17インチクラスに収めた、コンパクトな20インチ自動床洗浄機『 JA-20EX 』が紹介されました。

 また、ノロウイルスなどによる食中毒の現状解説と共に、新しい除菌アルコール製剤『サニッシュ』が紹介されました。
 その特徴は、食器などの殺菌に用いる場合に、他の消毒液とは違って、薬液を洗い落とす必要がなく、そのまま噴霧するだけで良いという使い勝手にあるそうです。
株式会社リンレイ

 床材メーカーと連携して床材とメンテナンスについて研究する『床材情報研究所』の活動紹介と、研究指導の資料に用いることのできる『床材サンプルキット』の紹介がありました。
 床材サンプルキットは、専用ケースの中におよそ20センチ四方くらいある大き目の資料片と、それぞれの対応法などを解説した資料冊子をセットにしたものです。
『複合フローリングサンプルキット』『化学系貼り床材サンプルキット』『カーペットサンプルキット』『石材サンプルキット』の4セットがあります。

 また、フローリング用ワックス『ハイテクフローリングコート』シリーズの新商品、『ハイテクフローリングコートつや消し 20 』『ハイテクフローリングコートつや消し 40 』が紹介されました。
 これらはフローリングの光沢度合いによって適正に用いることで、むやみにテカテカに仕上げるのではなく、木材本来のツヤを生かしつつ床材を保護することができる商品です。
ユシロ化学工業株式会社

 水濡れなどによる滑りを防止することのできる石材用ワックス『ベストグリップ』が紹介されました。
 これを石材表面に塗布すると、靴底と床面の間に水が入り込んで滑りの原因になることを防ぐ効果があり、たとえ水に濡れていても、床材が本来の滑り難さを保てるようになるそうです。


左写真:
 『ベストグリップ』の効果を示す実験試料







ペンギンワックス株式会社

 電気使用量を85%も節約できるSQスクラバー『シャトルワン』と、『シャトルワン』に各種素材を組み合わせることで、様々な作業に対応できるようになる関連システムの紹介がありました。
株式会社つやげん

 アメリカ製の強力な吸水掃除機と、中国製の『伸縮ポリッシャー』について、実機を動かしながらの紹介がありました。
 特に後者には「ハンドルが収縮するので車などに積みやすい」「作業中の傾斜が4段階あるので、低い机の下などで作業しやすい」「センター注水式で、洗浄液が無駄に飛散することがない」といった特徴があるそうです。



講義2:建築物清掃業立入検査時の監視ポイント

 ビルメンテナンス業者に、保健所が立入り検査をする場合の監視ポイントについて、神奈川ビルメンテナンス協会から解説がありました。

 実際に立入り検査が行われる場合、検査そのものは事前に通告があるそうですが、どのような点について着目しているかについて説明はないそうです。
 講義では、過去の検査結果を用いて、監視ポイントとなる項目と、なかでも注意すべき点が解説されました。

平成18年度 横浜市内登録事業者立入検査結果(建築物清掃業)
  項目 不適率
機械器具の状況 01) 機器類の台帳が整備されているか 26%
02) 事業に必要な機器類が備わっているか 1%
03) 機器類の点検整備は良好か 24%
04) 機器類は専用の物か 0%
監督者・実施者の状況 05) 監督者等はいるか 6%
06) 監督者等が兼務していないか 3%
07) 監督者等の業務が適正に行われているか 21%
表示の状況 08) 表示方法は適正か 5%
報告書の保管の状況 09) 報告書は営業所に5年間保管されているか 15%
10) 報告書の内容は適正か 14%
変更等の届出状況 11) 変更事項について届出されているか 15%
登録証明書の保管状況 12) 登録証明書が適正に保管されているか 1%
業務の委託 13) 業務の委託は適正に行われているか 21%
苦情・緊急連絡対応 14) 緊急連絡等に対応できる体制が整備されているか 1%
作業計画及び
作業手順書の策定
15) 建築物ごとの作業計画書、作業手順書が策定、点検されているか 13%
16) 内容・実施状況を三ヶ月ごとに点検・見直しをしているか 26%
従事者の研修状況 17) 研修が適正に行われているか 22%


 以上のうちでも、不適率の高い部分については、特に注意が必要です。
 不適率が20%を超える項目について、何が問題とされているのかを以下に挙げますが、いずれも書面による管理が不適な点として挙げられており、これが監督者にまつわる不適へとつながっています。
 要は業務委託の項目も含めて”書面による管理検討の有無”が焦点にされているようです。

・機械危惧の状況
   機器は揃っているが、作業後の整備がされていない。または、整備台帳などを用いた管理が行われていない。
・監督者・実施者の状況
   監督者はいるが、その業務は適正か。
 この場合の「適正」とは、作業前(用具管理、作業工程表・作業手順表)、作業後(報告書)などの情報管理や見直しが行われているかを意味する。
・作業計画及び作業手順書の策定
   PDCA(Plan:計画 Do:実行 Check:評価 Act:改善)が機能していない。
 もしくは機能しているが、書面として残っていない。




 この講義では、競争入札によって生じた、雇用環境の悪化についても話がありました。

 競争入札によって自治体が支払う金額は減ったものの、その一方で、現場を取ることばかりで雇用状況が一気に最低賃金レベルにまで悪化してしまい、契約が取れなければ雇用そのものが維持できない。
 発注する公共施設も、入札する業者側も、本来あるべき入札の姿を見失い、無闇な低価格化のツケは作業員の負担となり、労働意欲の低下や、税収の低下にもつながる。

 そういった問題についての解説と、同テーマでNHKで放送された特集番組が紹介されました。
 この番組の中では、アメリカの町で、施設での作業に携わる人に対して、最低賃金を1.5倍にする条例を導入した例が紹介されました。その町では、作業者の生活に余裕ができることで、自立する人が増えて福祉予算が削減され、さらに失業率が減って市の税収がアップしたそうです。
 日本でも、入札する企業に対して、労働条件や採用状況について、調書の提出を求めたり、期間中でも労働条件が維持されているかの調査が行われるなど、雇用の質の維持を求める動きがあるそうです。

 今後は、発注する自治体にも入札する企業にも、単に価格競争に走るだけでなく、健全な入札制度の利用と、社会的役割を求める動きが出てくるのでしょう。
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